就労継続支援B型を利用すると利用料がかかるの?どれくらいかな?と不安になりますよね。「利用料」という言葉を聞くと少しハードルが高く感じてしまいますよね。
就労継続支援B型は、全体にかかる費用の9割を市区町村が負担してくれるため、実際に支払う利用料は1割程度になります。
今回は札幌西区にある「ジャバメート」が、就労継続支援B型を利用する際の具体的な利用料についてご紹介します!
利用料だけでなく、支払い方法や減免措置についてもわかりやすく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
就労継続支援B型の利用料はどのくらい?
就労継続支援B型の利用料の目安は、1日あたり400円~1,200円です。
ただし、就労継続支援B型の利用料は、事業所によって異なるため、事業所決めを行なう際に確認すると良いでしょう。
また、就労継続支援B型の利用料は、上限額が設定されています。
上限額の目安は次のとおりです。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額(月額) | 年収の目安 |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | 0~156万円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 157~200万円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯 | 9,300円 | 670万円以下 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 | 670万円以上 |
たとえば、世帯年収が670万円を超えないときは、月あたりの負担上限額が9,300円と定められています。
しかし、年収670万円を超える市町村民税課税世帯は、一般2に分類されるため、負担上限額が37,200円になります。
さらに、所得を判断する際には世帯の範囲を理解しておくことが大切です。
種別 | 世帯範囲 |
---|---|
18歳以上の障がい者(施設に入所する18・19歳を除く) | 障がいのある方と配偶者 |
障害児 | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
たとえば、施設に入所している18歳以上の障がい者の方は、障がいのある方と配偶者の所得から利用料の上限が決められます。
一方、障がい児の場合は、住民基本台帳に記載されている世帯で考えられます。
無料で就労継続支援B型を利用できる人もいる
就労継続支援B型を無料で利用できる方は、生活保護受給者や低所得者です。
低所得者に関しては、市町村民税が非課税世帯が対象となっています。
たとえば、3人世帯で障害者基礎年金1級を受給している場合は、収入が約300万円以下の世帯が対象です。
無料で就労継続支援B型を利用できる方も多いため、どこに当てはまるか確認しておきましょう。
利用料以外にかかる費用は?
就労継続支援B型で利用料以外にかかる必要は、次のとおりです。
- 食事代
- 交通費
- 作業着などの費用
- 診断書等の費用
たとえば、B型利用者の食事代や交通費は、基本的に自己負担です。
また、作業着や就労継続支援B型を利用するために必要な診断書などの費用は、負担する必要があります。
ただし、食事代や交通費に関しては、自治体によって減免処置などを行っている場合があるため、事前に確認しておくと負担を減らせますよ。
例をあげると、埼玉県にある就労支援センターのなかには、通所にかかる交通費のうち、月額最大1万円を応援支給している場所もあります。
利用料以外にかかる費用もあるため、事前に計算に入れておくと生活が圧迫してしまう状態を避けられますよ。
利用料はいつの収入で算出される?
就労継続支援B型の利用料は、住民税の課税状況などで決まります。
前年や前々年の収入から算出されるため、一般就労していた方は、収入が高いと判断されてしまう可能性もある点も把握しておきましょう。
たとえば、去年や一昨年の世帯年収が約200万円を下回る場合は、利用料がかからず、無料で利用できますよ。
就労継続支援B型の利用料は、前年や前々年の住民税の課税状況が重要になる点を把握しておきましょう。
就労継続支援B型に関する利用料の支払い方法は?
利用料の支払いが必要ですが、具体的にどのように支払っていくのか気になりますよね。
就労継続支援B型の支払い方法は、次の5つがあげられます。
- 工賃からの差し引き
- 銀行振込
- クレジットカード払い
- 口座振替
- 作業所窓口で現金払い
たとえば、工賃からの差し引きの場合は、毎月受け取るお給料(工賃)の中から引いてくれるため、どこかに足を運んで支払うなどの手間がありません。
また、作業所窓口払いにしておくと、通所した際に窓口で利用料を支払い、そのままお仕事を行えますよ。
利用する事業所によって支払い方法が変わるため、事前に確認しておきましょう。
就労継続支援B型の利用料を支払う手順・流れ
就労継続支援B型を支払う手順は、次のとおりです。
- B型作業所から利用費の請求を発行してもらう
- 利用料金の確認を行う
- 請求された利用料金を指定された支払い方法で支払う
ただし、就労継続支援B型の作業所が法定代理受領をしていない場合があります。
法定代理受領をしていない場合は、市区町村が本来負担してくれる9割を合わせた金額を支払うことが必要です。
その後は、事業所からサービス提供証明書が発行されるため、市区町村に持っていき、償還申請を行いましょう。
事業者は国保連を通し市町村からサービス利用費の9割分を支払ってもらい、利用者さんからは1割の支払いをしてもらえばいい方法のこと
高額な利用料を先に支払う必要があるため、事前に法定代理受領を行っているか事業所に確認しておくとよいですよ。
就労継続支援B型を利用しながら受けられる4つの減免措置
就労継続支援B型は、次の4つの減免措置を受けられる可能性があります。
- 昼食代の軽減
- 生活保護移行防止
- グループホーム利用者の家賃補助
- 高額障害福祉サービス等給付費
それぞれの内容についてご紹介します。
昼食代の軽減
20歳以上の入所者は、食事をはじめとした水道光熱費などの実費負担を行っても手元に25,000円が残るように補足給付が行われます。
また、通所施設では利用者の区分が「低所得者」や「一般1」の場合、食事や寮費のみ負担となっているため、実際に掛かる費用がおよそ3分の1になります。
施設ごとに額が設定されているので、事前に通所施設に確認しておきましょう。
生活保護移行防止
さまざまな負担を行っても支払い・負担の多さから、生活保護の対象となりそうな場合の減免措置です。
具体的には、生活保護の対象にならない額まで自己負担の上限月額や食費など負担額を引き下げてもらえます。
生活保護への以降防止策を行ってもらえるため、生活が厳しい場合は市区町村の福祉サービス課に相談してみましょう。
グループホーム利用者の家賃補助
グループホームの利用者が負担する家賃を対象に、利用者1人あたり1万円を上限に補足給付をしてもらえます。
グループホームを利用している方は、家賃補助の給付を申請してみましょう。
高額障害福祉サービス等給付費
世帯の合算額が基準額を上回る場合は、高額障害福祉サービス等給付費を支給してもらえます。
利用者負担額の合算が基準額を上回るか事前に確認して、支給対象者か確認してみましょう。
まとめ
就労継続支援B型を利用する際には、利用日の支払いが必要です。
事業所によって費用や支払い方法が変わるため、事前に確認しておくとトラブルを避けられるでしょう。
また、減免措置などもあるので、少しでも負担が減らせるか事業所窓口に相談してみましょう。
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