就労支援とは
障害者総合支援法における就労系障害福祉サービスには、就労移行支援事業と、就労継続支援事業があります。
就労移行支援事業が、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる人が対象なのに対し、就労継続支援事業は、通常の事業所に雇用されることが困難な人が対象になります。
就労継続支援事業は一般的な企業に雇用されることが困難な障がい者や難病を持つ人に、就労機会を提供する福祉サービスです。
さらに就労継続支援事業には、A型事業とB型事業の2種類があります。
就労継続支援A型・B型と就労移行支援の違い
- 就労移行支援:就職に必要なスキルを習得し、就職活動や就職後のサポートを受ける。賃金は発生しない。
- 就労継続支援A型:一般の職場環境に近い形で働き、雇用契約を結び、最低賃金以上の給料が支払われる。
- 就労継続支援B型:雇用契約を結ばず、自分のペースで働ける。給料は「工賃」として支払われる。
ジャバメートでは、就労移行支援、就労継続支援A型と提携しており、ステップアップできるようにしています。
就労継続支援B型をさらに詳しく
就労継続支援B型は、障害や難病を抱える方が、一般企業での就職が難しい場合に、軽作業などを通じて働く機会を提供する福祉サービスです。これは障害者総合支援法に基づく制度で、利用者は自分のペースで働けるのが特徴です。
利用の条件
利用者は、難病や身体障害、知的障害、精神障害、発達障害を持つ方が対象です。以下の条件のいずれかを満たす必要があります:
- 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業での雇用が難しい
- 50歳以上
- 障害基礎年金1級を受給している
- 就労移行支援事業者によるアセスメントで就労に関する課題が把握されている
自治体によって条件が異なる場合があるため、詳細は市区町村の障害福祉窓口に問い合わせてください。
障害者手帳がなくても利用可能
障害者手帳がなくても、「障害福祉サービス受給者証」があれば利用できます。受給者証の発行には主治医の診断書が必要で、発行までに約1ヶ月かかることがあります。
工賃と作業内容
利用者の工賃は平均月額16,507円(2023年度)で、最低賃金より低い場合があります。工賃の支払い方法は事業所によって異なり、出来高払いか定額支払いです。ジャバメートの平均月額工賃は51,118円(2023年度実績)です。
作業内容は事業所によって異なりますが、以下のようなものがあります。赤字はジャバメートで行っている作業です。
- 名刺やポスターの印刷・加工
- ミシン作業や手工芸
- パソコンでのデータ入力
- 洗濯乾燥たたみ
- 洗剤製造
- 梱包作業
- 公園清掃
- 地下鉄のポスター張り
就労継続支援B型で働くことのメリットは?
就労継続支援B型の大きなメリットの一つは、「障害による困りごとの状況や症状などに合わせて、無理のないペースで働くことができる」ということです。事業所ごとに決まりはありますが、働く時間や日数についても相談できる場合が多く、働くことに徐々に慣れていくことができます。
また、スタッフが身近にいる環境の中で、障害についての理解を得ながら働くことができるので、安心して継続的に働きやすいというメリットもあります。
厚生労働省の調査によると、令和3年現在、28万人以上の方が就労継続支援B型を利用しています。
就労継続支援B型のまとめ
就労継続支援B型は、雇用契約を結ばずに、無理のないペースで働くことのできる障害福祉サービスです。
各事業所により、仕事内容や雰囲気などは異なるため、事前に見学や体験などを通じて働くイメージが持てるかどうかを確認してみることが大切です。
また、障害のある方が働くための支援には、就労継続支援B型に加えて、「就労継続支援A型」「就労移行支援」などさまざまなサービスがあります。それぞれ目的が異なるため、まずはどのような生活や働き方を目指したいかを整理したうえで、自分にあったサービスを考えていきましょう。
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